東京都新宿四ツ谷にあるさくら中央法律事務所

多重債務・自己破産・債務整理等を取り扱うさくら中央法律事務所の自己破産並びに免責申立の解決までの流れです。

 
総合案内
事務所案内
弁護士紹介
弁護士費用
アクセス
サイトマップ
お問い合わせ
事例紹介
債務整理
先物取引被害
相続
その他民事・刑事事件
Home > 事例紹介:債務整理 > 自己破産 3


【東京地裁申立の場合】
申立後3日以内に裁判所にて破産審尋(即日面接)があります。
これは弁護士と裁判官のみの面接で、お客様の出頭は不要です。
破産審尋後、その当日に破産手続開始の決定(破産決定)が出ます。
この時、お客様の申立の内容によって手続きが下記二通りに分かれます。

【東京地裁以外の申立の場合】
一定の資産のある方、借入理由に問題のある方、その他裁判所の決める基準に該当する方
資産がない方、借入理由に問題がない方など、破産手続をするにあたって一切問題のない方
少額管財事件
破産管財人が選任(裁判所が決めます)され、破産手続を行います。持っている財産を処分したり、必要な調査を行うことを「破産手続」と言いますが、破産管財人によるそれらの手続を経て、破産手続が終了(廃止)します。
同時廃止事件
処分するものや調査する事がない場合には、前述のような破産手続をする必要がない為、破産管財人もつきません。
その場合、破産決定と同時に破産手続が終了(廃止)となります。これを同時廃止と言います。

*東京地裁、それ以外も基本的に共通です。
少額管財事件の場合
同時廃止事件の場合
破産決定が出てから約2ヶ月後に、債権者集会があります。
これはお客様と弁護士と裁判官、破産管財人と、参加を希望する債権者とで話し合いをするものです。
その債権者集会で何も問題がなければ、約1ヶ月後に免責が決定します。
破産決定が出てから約2ヶ月以内に、免責審尋があります。お客様と弁護士と裁判官との面接です。
何も問題がなければ、免責審尋から約1ヶ月後に免責が決定します。


免責決定後、約1ヶ月後に決定が確定します。
支払い義務が免除され、破産・免責手続が全て終了したことになります。
 

Home事務所案内弁護士紹介弁護士費用アクセスリンクお問い合わせ

さくら中央法律事務所
copyright 2003 sakura-chuo law office All rights reserved.