さくら中央法律事務所

東京都新宿四ツ谷にある、さくら中央法律事務所における商品先物取引被害の解決までの流れです。

 
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Home > 事例紹介:先物取引被害 2

先物取引(為替取引)において多額の損害が発生してしまった方の損害を取り戻す為の交渉や法的な手続きをします。


取引の被害について、先物取引業者と交渉を行う為に、お客様よりお聞きした取引経緯や取引内容の分析結果等を踏まえ、弁護士が通知書を作成します。

この通知書を先物取引業者へ発送することによって交渉がスタートします。
先物取引業者が交渉に応じる場合
先物取引業者が交渉を拒否した場合
先物取引業者との交渉
お客様の被害について、先物取引業者と和解交渉を行います。
先物取引業者がお客様の損害賠償請求に応じる場合
先物取引業者がお客様の損害賠償請求に応じない場合
和解成立
先物取引業者と和解が成立し、問題が解決します。
 


お客様と先物取引業者の対応等について検討し、場合により訴訟を提起します。
裁判の進行によっては、裁判上で和解が成立する場合もあります。
 


お客様と判決の内容を検討します。
判決の内容がお客様のご納得できるもので、判決確定後、先物取引業者からの賠償金の支払があれば問題は解決します。

判決の内容にお客様がご納得できない場合は、控訴を検討します。
判決確定後、先物取引業者からの賠償金の支払がない場合は、強制執行等を検討します。

※解決までの期間及び和解額は、先物取引業者の対応に左右されます。
また、裁判の期間や判決内容も、裁判の進行状況や案件の内容等に左右されます。
 

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