東京都新宿四ツ谷にある、さくら中央法律事務所における相続問題の解決までの流れです。
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被相続人の相続財産に負債しかない場合、もしくは負債の方が多い場合、相続放棄の手続きを取ることが多いです。
・申立に必要な書類(住民票・戸籍謄本・除籍簿・住民票除票など)を用意頂きます。
・被相続人が生前に住民票のあった市区町村を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立)を致します。
・家庭裁判所へ申立後、1〜2週間くらいで「相続放棄受理申請書」が届きます。
・「相続放棄受理申請書」が届ければ相続放棄が受理されたことになり、手続きが終了となります。
被相続人の負債を相続しない為、被相続人が残した負債を払う義務が無くなります。
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