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・被相続人の相続財産が、死亡直後に判明しているだけであれば資産の方が多いが、相続人が知らない負債がある可能性がある場合、限定承認の手続きを取ることが多いです。
・申立に必要な書類(住民票・戸籍謄本など)を用意頂きます。
・被相続人が生前に住民票のあった市区町村を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立)を致します。 |
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・家庭裁判所へ申立後、1〜2週間くらいで申立が受理された旨の通知(限定承認の申述受理申立事件の審判通知)が届きます。 |
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・官報(新しい法律の公示や施行等を公に知らせる為の機関紙)に限定承認手続きが開始されたことを載せます。
・官報掲載日から2ヶ月、債権者等の申し出を待ちます。
・2ヶ月の間に債権者等の申し出が無ければ申立時の財産にて、申し出があれば新たに債権者等として追加し、2ヶ月後、財産の確定となります。 |
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・負債がある場合、資産から弁済に充てます。
・負債を弁済した後、残る資産がある場合、相続対象者で財産を分配します。特に取り決めが無ければ法定相続分に沿った分配となります。
・仮に、債権調査をした結果、資産より負債が多くなったとしても、限定承認手続きをした相続人については、資産より多い負債について弁済をする義務が無くなります。 |
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