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・相続の分配内容について相続人同士で話し合いがつかない場合、代理人として交渉をすることもあります。交渉や争いの場が、裁判所(調停事件・訴訟事件)になる場合もあります。
・その他事案により事情をお伺いの上、ご依頼を承ります。 |
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・通常、郵便や電話、直接交渉等でご依頼者様のご意向を伝え、任意(裁判外)での円満解決を図ります。
・任意での解決が図れない場合、調停(話し合い)の申立をし、それでも解決できない場合、訴訟(争い)の申立をします。
・ご依頼時に既に裁判での事件となっていれば、裁判事件から代理人となります。 |
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・任意及び裁判上にて関係者同士での話し合いがまとまれば和解となり、相続内容を記載した協議書を作成し、協議書に基づく分配をします。
・裁判上にて話し合いがまとまらない場合、裁判所から決定が出されます。
・解決(もしくは決定)までに早くても数ヶ月、長い場合、4〜5年及びそれ以上掛かる場合もあります。 |
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