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自己破産の手続き
当事務所にお電話頂く

電話で大まかに負債状況や生活状況をお伺いし、当事務所でお役に立てる場合、ご来所を頂きます。お電話でご来所の予約を頂きます。

 

【持参して頂くもの】

  • 借入先の一覧表(借入先・借入金額・最初に借入をした日・借入先の住所・電話番号などをまとめたもの)
  • 契約書・カード等
  • 身分の分かるもの(運転免許証・パスポートなどの顔写真のあるものが望ましいです)
  • 認印

 

 

当事務所にてご相談

細かな負債状況や生活状況をお伺いします。

 

 

受任

債務者の借入の経緯や事情、現在の生活・収入状況をお伺いした上で、自己破産申立以外に方法がないと弁護士が判断し、そして、債務者も承諾した場合自己破産手続きを受任致します。

 

 

債権者へ受任の連絡

受任をした日から各債権者に対するお支払いを止めて頂きます。受任後は、弁護士宛に連絡が来るようになります。

 

 

債権調査

債務者が法的に支払わなければならない債務の額、初回取引日の確認や、契約の種類の確認等の調査をします。

 

 

自己破産・免責手続きの申立

申立書類の作成の際、債務者に再度、借入の経緯や事情・生活状況などの必要事項を詳しく教えて頂きます。
また、自己破産申立に必要な下記書類をご用意して頂きます。

 

【自己破産に必要な書類】

  • 住民票・戸籍謄本
  • 収入の証明となるもの(給与明細書・源泉徴収票・課税証明書など)
  • 預貯金通帳のコピー
  • 賃貸物件なら賃貸借契約書、所有物件なら不動産登記簿謄本など
  • その他資産と思われるものの書面(車検証、生命保険証券など)