自己破産
自己破産とは
債務者(借り手)が多額の借金や住宅ローンなどにより経済的に破綻し、自己所有の資産を処分したとしても、全ての債権者(貸し手)に対して債務を完済することが出来ない場合に、所有財産(最低限の生活用品は除く)を換価処分し、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、不足部分は免除してもらう手続きを裁判所に自ら申し立てを行なう法的手続きのことをいいます。
自己破産で借金問題を解決する(弁護士に依頼した場合)
| 取り立てを止める | 弁護士に依頼すれば支払、請求、取立を 止めることが出来ます |
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免責とは
債務者が債務を免れることです。つまり、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。この免責決定を受けることが、自己破産の手続きを行う目的です。
一般の方はよく裁判所に破産の申し立て(申請)をした時点で借金がなくなると思っています。しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続き以前の状態に戻り、公・私法上の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
自己破産につきましては、裁判所を通しての法的手続きですので、専門の法的知識を必要とします。自己破産を検討されている方は、安易にご自身で判断なさらずに、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
東京・四谷のさくら中央法律事務所では、債務整理に関するご相談は無料でお受けしております。
少額管財と同時廃止(自己破産手続き)
債務者の申し立ての内容によって手続きが下記二通りに分かれます。

- 一定の資産のある方
- 借入理由に問題のある方
- その他裁判所の決める基準に該当する方
- 資産がない方
- 借入理由に問題がない方
- 破産手続をするにあたって一切問題のない方

裁判所が破産管財人を選任し、その破産管財人が破産手続を行います。所有財産の処分・必要な調査を行うことを「破産手続」と言います。破産管財人によるそれらの手続を経て、破産手続が終了(廃止)します。
処分するものや調査する事がない場合には、前述のような破産手続をする必要がない為、破産管財人もつきません。その場合、破産決定と同時に破産手続が終了(廃止)となります。これを同時廃止と言います。

破産決定後に、債権者集会があります。
これは債務者と弁護士と裁判官、破産管財人と、参加を希望する債権者とで話し合いをするものです。
破産決定後に、免責審尋があります。債務者と弁護士と裁判官との面接です。

問題がなければ、免責が決定します。
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