自己破産のメリット・デメリット
メリット
借金がなくなる
支払いを止めることができる
必要最低限の財産は残してもよい
収入に関係なく、手続きができる
デメリット
信用情報機関(ブラックリスト)に
登録される
登録される
自己破産手続き後、7年間は免責決定を受けられない
一定期間(5〜7年)借り入れができない
所有財産(マイホームなど)を手放す必要がある
免責不許可事由がある
(浪費やギャンブルなどの場合)
(浪費やギャンブルなどの場合)
公法上・私法上の資格制限がある
少額管材の場合、居住の制限・通信の秘密等の制限がある
裁判所に出頭する必要がある
(弁護士に依頼した場合、1回のみ)
(弁護士に依頼した場合、1回のみ)
破産者名簿に記載される
官報に掲載される
自己破産をする事によって生じるメリット・デメリットは債務者一人ひとりによって様々です。
自己判断せずにまずはさくら中央法律事務所にご相談ください。
自己破産をする前に
自己破産をすると借金がゼロになるという大きなメリットがあります。しかし、自己破産をすることによって生じるデメリットがあるのも事実です。
上記一覧をみると大半の相談者は、生きていくうえで、大きな制約を課せられると思い込んでしまいます。
また、実際にご来所されると、次のような質問を多く受けます。
- 弁護士に依頼するのと自ら申し立てするのとでは、何が違うのか?
- 生活に最低限必要な財産とは、何か?
- 自己破産したことを周りに知られることはないか?
- 職業や資格取得に制限はあるか?
これらの質問の答えは債権者の状況や手続きの進め方によって人それぞれ変わってくることがあります。
インターネット上の情報だけで、良いから・悪いからと自己解釈で選択する前に、専門家の意見を聞いた上で一度考えてみてはいかがでしょうか。
自己破産によるデメリットを正確に理解し、受け入れることで新しい人生をスタートさせてきた相談者も多くいらっしゃいます。
