自己破産のメリット・デメリット
借金がなくなる
免責の許可が決定すると、借金の返済義務が免除されます。つまり『借金がゼロになる』ということです。
支払いを止めることができる
弁護士が依頼を受任した時点で、消費者金融などからの督促や不当な取立てをとめる事が出来ます。
必要最低限の財産は残してもよい
債務者の最低限の生活を守るために、差し押えが禁止されている財産があります。
収入に関係なく、手続きができる
その他の債務整理とは異なり、債務者の収入や財産に決まりはありません。しかし、自己破産の申立てをするには、「破産原因」として支払不能の状態にあることが条件となります。

ブラックリストへの登録、資格制限、官報への記載などいくつかの不利益や制限があります。しかし、財産などの状況にもよりますが、破産によるデメリットは一般的に認識されているほど大きいものではありません。
もともと借金苦の人を救う措置ですから、再出発後の人生に大きな支障をきたすようではまずい訳です。しかし、どんなにデメリットが少なくても、気持ちの問題でためらったり、抵抗をもたれる方は少なくありません。自己破産以外の借金整理の方法もございますので、お気軽にご相談ください。
もともと借金苦の人を救う措置ですから、再出発後の人生に大きな支障をきたすようではまずい訳です。しかし、どんなにデメリットが少なくても、気持ちの問題でためらったり、抵抗をもたれる方は少なくありません。自己破産以外の借金整理の方法もございますので、お気軽にご相談ください。
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