個人再生の手続きのご紹介
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当事務所にお電話頂く 電話で大まかに負債状況や生活状況をお伺いし、当事務所でお役に立てる場合、ご来所を頂きます。お電話でご来所の予約を頂きます。 ご持参して頂くもの
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当事務所にてご相談 細かな負債状況や生活状況をお伺いします。 |
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受任 お客様の余剰資金で個人再生手続きの基準(概ね債務額の2割から3割程度の金額を3年若しくは5年で支払う)の返済ができそうな場合、お客様が決めると、弁護士が個人再生手続きの申立のご依頼ということで受任致します。 住宅ローンをご利用されている方については原則、予定通り支払って頂くことになります。 |
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債権者へ受任の連絡 受任をした日から各債権者に対するお支払いを止めて頂きます。受任後は、弁護士宛に連絡が来るようになります。 |
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債権調査
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個人再生の申立
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再生委員との面接
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再生計画案の提出(申立から3〜6ヶ月) お客様の状況に応じて弁護士が作成した可能な弁済案を計画、提出致します。 |
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再生計画案の決定(申立から6〜8ヶ月)
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