自己破産とは、所有財産(最低限の生活用品は除く)をお金に代え、全債権者に対して債権額に応じた弁済を公平に行い、不足部分は免除してもらう法的手続きのことをいいます。
これにより、多額の借金を抱えた人であっても借金をゼロにすることができるようになります。
免責とは
債務者が債務を免れることです。つまり、免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。この免責決定を受けることが、自己破産の手続きを行う目的です。
一般の方はよく裁判所に破産の申し立てをした時点で借金がなくなると思っています。しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続き以前の状態に戻り、公・私法上の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
自己破産の手続きは債権者の申し立ての内容によって手続きが二通りに分かれます。
@少額管財←詳しくみる
- 一定の資産のある方
- 借入理由に問題のある方
- その他裁判所の決める基準に該当する方
A同時廃止←詳しくみる
- 資産がない方
- 借入理由に問題がない方
- 破産手続をするにあたって一切問題のない方
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