任意整理のメリット
・債権者に和解案を示して返済額を減らす(将来の利息をカットできる)
・財産の処分、資格制限が一切ない
・弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能
・裁判所を通さないので、裁判所に出頭する必要がない
・整理をする借入先を選べるので保証人への請求を避けられる
任意整理のデメリット
・和解が成立しないことがある
・返済額があまり減らない場合もある
・和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
・信用情報機関に登録され、一定期間(約5年〜7年)借り入れができなくなる

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